Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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令和6年度の労災保険料率が変更されます

  令和6年4月8日

 令和6年度の労災保険料率が変更されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html

 

 ほとんどの業種が引き下げか据え置きになっていますが、一部の業種(電気機械器具製造業、パルプ又は紙製造業、ビルメンテナンス業)では引上げとなっています。

 

 また建設業などの算定に用いる労務比率も変更になっており、「鉄道又は軌道新設事業」「その他の建設事業」で引き下げになっています。

 

 フリーランスが加入する労災保険「特別加入制度」にかかる労災保険料率も一部の業種で保険料率が引き下げになっています。

  なお、海外で派遣される労働者に係る労災保険料率は昨年度と同様の料率で変更はありません。

 

 労災保険料と雇用保険料をあわせて労働保険料といいますが、令和6年度の雇用保険料率は前年度と同じく変更がありません。

 

 労働保険料は4月~3月までの年度単位として毎年61日~710日に申告・納付することになっています。

 労働保険料の納付は前払い方式になっていて、今年度でいえば昨年前払いした令和54月~令和63月までの概算保険料について過不足額を精算したうえで、令和64月~令和73月までの概算保険料を前払い納付していることになります。

 

 前払いする概算の労働保険料は、前年度の賃金総額に労働保険料率をかけて算出することが原則ですが、申告時点でに今年度の賃金総額が大きく変動することが見込めるのであれば、予想される賃金総額をベースに労働保険料を申告・納付することもできます。