Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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配偶者手当見直しのフローチャートについて

令和5年11月6日

 厚生労働省は、いわゆる「106万円・130万円の壁」対策の一環として、企業の配偶者手当見直しに関する特設サイトを公開しています。

 企業の配偶者手当の在り方の検討 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 9月に発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」の補完として公表したものと位置付けられそうです。

 

 配偶者手当は、家族手当や扶養手当といった名称で導入する企業が多く、通常、税法や社会保険法の扶養親族(被扶養者)であることを支給条件にしています。

 

 扶養家族が年収の壁の範囲内で就労調整する最大の理由は、社会保険料を負担することによる手取り額の減少を回避したい点にあります。

 

 加えて、上記サイトによると税・社会保険上の扶養から外れることによって、配偶者が勤務先から支給されている配偶者手当がなくなってしまうために年収の壁を超えられない世帯が一定程度存在するとされています。

 

 共働き世帯が主流になっている状況下で配偶者手当の在り方を見直すには良いタイミングなのかもしれませんが、企業からすると労働条件の不利益変更や残業単価も考慮しなければなりません。

 

 同一労働同一賃金の観点から見れば、配偶者手当の支給目的も再確認したうえで変更するべきものでもあるため、現在の物価上昇の短期的な理由だけで賃金制度に手を付けるのは現実的ではないような気もします。

 

 「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細は、こちらに特設サイトが公開されています。

 年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)