Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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職業安定法の改正について

 令和5年7月7日

 令和641日より職業安定法施行規則が改正され、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際に明示しなければならない労働条件が追加されます。

 

この改正は、同日に改正される労働基準法施行規則の改正を受けて連動して行われるものです。したがって求人・募集時の明示事項は、改正労基則と同じく下記の内容となります。

 

  1.  従事すべき業務の変更の範囲
  2. 就業の場所の変更の範囲
  3.  有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)      

 

 ただし改正職業安定法施行規則では、職業紹介事業者に対する「手数料表などの情報提供の方法」についても追加されます。

 具体的には、有料職業紹介事業者が下記の事項について、従来までの事業所内の掲示に代えてホームページなどでも情報提供ができるようになります。

 

  1. 手数料表
  2. 返戻金制度に関する事項を記載した書面
  3. 業務の運営に関する規程        

 

 求人企業が有料職業紹介事業者を仲介して採用活動を行う場合、最も重視するのが手数料と返戻金制度の内容です。

 職業紹介事業者でも、その認識は強く持っているようで、手数料や返戻金制度の料金設定でいろいろ工夫している事業者の話を聴くこともあります。

 今回の改正によって、外部に積極的に料金設定を公開することで他社との差別化を図っていこうとする事業者も増えていくかもしれません。

 

 改正職業安定法施行規則の詳細は、厚生労働省のホームページにも掲載されています。

 職業安定法施行規則改正|労働条件明示等|厚生労働省 (mhlw.go.jp)