Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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社会保険の適用拡大について

令和4年7月9日

 厚生労働省と日本年金機構は、10月から改正される社会保険適用拡大についての特設サイトを公開しています。

 

【厚生労働省】

 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

 

【日本年金機構】

 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

 

 今回の適用拡大によって、被保険者総数500人超の事業所から100人超の企業が対象になります。101日時点で対象となる企業、対象となる可能性のある企業には、事前に通知書が送付されます。

 

  • 対象となる企業:特定適用事業所該当通知書
  • 対象となる可能性のある企業:特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ

 

 101日時点で対象となる事業に該当している場合には、上記の通知書で自動的に適用事業所としての登録処理がなされます。

 そして適用拡大によって、新たに被保険者資格を取得する 短時間労働者がいる場合は、被保険者資格取得届の提出が必要になります。

 一方、改正施行日の後に対象となった事業所については、「特定適用事業所該当届」と呼ばれる届出書を提出したうえで、新たに被保険者資格を取得する 短時間労働者がいる場合は、被保険者資格取得届の提出が必要になります。

 

 「100人超の企業」とは、「法人の場合、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に 使用される厚生年金保険の被保険者の総数が 12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合」となります。

 

 今回の適用拡大によって、新たに短時間労働被保険者となった従業員が、老齢厚生年金を受給していた場合には、在職老齢年金の対象者となります。

 一方、施行日前から障害者特例や長期加入者の特別支給の老齢厚生年金を受給している場合で、10月1日に適用拡大による被保険者資格を取得した場合には、本人からの申し出により定額部分を支給停止にしない経過措置が図られます。

 

 その他、上記特設サイトでは適用拡大Q&A集も公開されています。

 あわせてご確認ください。

 【短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集】

 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf