Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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職業安定法の職業分類が改定されました。

令和4年5月10日

 厚生労働省では、職業安定法第15条に基づき、職業分類表を作成しています。

 

【職業安定法第15条】

職業安定主管局長は、職業に関する調査研究の成果等に基づき、職業紹介事業、労働者の募集及び労働者供給事業に共通して使用されるべき標準職業名を定め、職業解説及び職業分類表を作成し、並びにそれらの普及に努めなければならない。

 

 職業紹介事業者は、毎年4月に「職業紹介事業報告書」を提出することになっており、そこに記載する職業分類は、この表に基くものです。

 この分類表の区分が今回改正され、来年4月に提出する職業紹介事業報告書から改定区分による届出となります。

 

 改正の背景としては、前回の改定(平成23年)より10年以上が経過して社会経済構造が大きく変わり現在の職業分類では実態を適正に把握しきれない状況になっていることや職業区分によって精粗が見られ整理が必要であることが挙げられています。

 

 職業分類は大・中・小の分類でカテゴライズされており、大分類については専門的・技術的職業」、「サービスの職業」について細分化した表記に改められました。

 中分頼についても、マッチングの観点から「情報処理・通信技術者」「一般事務」「介護サービス」「自動車運転」などの職業を細分化しているところが特徴的です。

 小分類については、さらに下層に設定されていた「細分類」項目を原則廃止として小分類へ格上げ集約しました。

 

 昨年度は、賃金構造基本統計調査の職業分類も改定されており、派遣労働者の同一労働同一賃金にかかる労使協定方式で当該統計調査を参照している企業は新分類の改正対応に追われていたかと思います。

 

 コロナ時代において産業構造が大きく変化したことの、一つの示唆といえそうです。

 厚生労働省のホームページに関連資料がアップされています。(労働政策審議会職業安定分科会)

 

【資料5】厚生労働省職業分類の改定について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00022.html