Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和4年1月11日
令和4年1月1日より健康保険法の一部改正が行われており、改正項目のひとつである任意継続被保険者制度の見直しにともない、資格喪失申出書の様式が変更されています。
任意継続被保険者資格喪失申出書 | 申請書 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
あらたに任意脱退が可能になったことにより喪失理由欄に項目が追加されています。
もうひとつの改正の目玉である、傷病手当金の支給通算化についても、様式を改訂している健康保険組合があります。
法改正による様式変更は、経過措置として従来の様式による申請・届出を受け付けるケースが多いため手続き上の支障が少ないと思われますが、上記の任意脱退のような新設されるケースでは改正前の様式では対応できない場合もありますので事前に確認されるとよいでしょう。