Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和3年11月17日
令和4年1月1日より障害年金にかかる眼の障害認定基準が一部改正されます。
障害認定基準は、障害年金の障害等級を決定する際に審査基準のよりどころとされているもので、障害の部位等によって認定基準が定められています。
今回改正されたのは、視力と視野の障害認定基準です。
視力については「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更されます。
視野については、これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準が創設されます。
今回の認定基準の改正によって診断書の様式も新しくなりますが、改正後も当面は旧様式での請求も受け付けるようです。
その他の改正の詳細についても日本年金機構のホームページに掲載されています。あわせてご参照ください。