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みくら社会保険労務士事務所

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令和4年度「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準

 

  令和3年8月25日

 厚生労働省は、8月6日、派遣労働者の同一労働同一賃にかかる労使協定方式の令和4年度「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」を公表しました。

 

 同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準の指標となるのは「賃金構造基本統計調査」および「職業安定業務統計」となります。

 

 昨年度は「現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた取扱い」、いわゆる「例外的取り扱い」が局長通達に盛り込まれていましたが、今年度の同通達からは削除されており、前年度の統計数値を用いることなく原則的運用に回帰しています。

 

 また能力・経験調整指数が昨年度より変更になっている点や通勤手当の時給額が71円に変更になっています。

 

 労使協定方式を採用している企業は最新の数値を踏まえて、来年度の更新手続きを行う必要がありますのでご注意ください。

 

 統計数値および局長通達の詳細は、厚生労働省の特設サイトに掲載されています。

 派遣労働者の同一労働同一賃金について (mhlw.go.jp)