Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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労災保険・特別加入制度の対象者が拡大されます

 

  令和3年8月19日

 令和3月7月20日付の官報で「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第123号)」が公布されました。

 

 労災保険の特別加入制度について、新たに次の職種を追加する内容です。

  1. 原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業(特別加入保険料率は12/1000)
  2. 情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業(特別加入保険料率は3/1000)
  3. 「1」「2」の改正施行日は令和3年9月1日 

 労災保険の特別加入制度とは、中小企業の事業主や一人親方等が加入することができる労災保険制度です。

 

 本来、会社の取締役などの役員や個人事業主は労働者ではないため、労働者を保護する労災保険の対象にはならないのですが、中業企業の経営者や個人事業主は通常の労働者と同様に業務に従事することも多いため、特別加入制度を活用して労災保険に加入することが認められています。

 

 とくに近年はフリーランスが多くの業態で増えており、今回加わった2つの職種は世相が色濃く反映された改正といえます。

 今年の4月にも柔道整復師や芸能従事者、アニメ制作従事者が追加されており、今後も対象業務が拡大していくことが見込まれます。 

 

 改正の内容については、こちらの官報よりご参照ください。

 インターネット版官報 (npb.go.jp) 

 

 労災保険の特別加入制度の詳細は弊所サイトにも掲載させていただいております。

 労災保険特別加入 - みくら社会保険労務士事務所(代々木) (mikura-sr.com)