Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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令和3年度の最低賃金額の改定(目安)について

  令和3年7月19日

 中央最低賃金審議会は、7月16日、令和3年度の地域別最低賃金にかかる改定(目安)額を28円の引き上げとする答申を公表しました。

 令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について (mhlw.go.jp)

 

 改定あたっては、都道府県をA~Dの4ランクに区分して、各ランクごとに引上げ額を審議することになっていますが、今年度はいずれのランクも28円の引上げとなり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。また、引上げ率に換算すると3.1%となっています。

 

 新型コロナウイルス感染症の影響が未だ残る状況で最高額の引き上げが答申された原因としては、次のような根拠が挙げられています。

 

  1. 春闘などの賃上げ上昇率は昨年度より減少しているものの、プラスの水準を維持しているにもかかわらず、昨年度はほぼ引上げがなされなかった
  2. ワクチン接種の開始により経済の好転が期待される
  3. 法人企業統計での企業利益は、全体でみれば回復傾向にある
  4. 有効求人倍率は1倍を超え、完全失業率は3%以下で推移している
  5. 政府の方針である全国加重平均1,000円の目標に向けて加速させる必要がある
  6. 地域間格差の解消のため、最高地域と最低地域の最低賃金格差を縮める必要がある
  7. 賃上げによって、消費の拡大や非正規労働者の待遇改善を図ることを重視する

 地域別の最低賃金は例年10月に改定されることになっており、直前に各都道府県の最低賃金が公表されることになります。

 時期が近づいてきたら正式な金額を確認されるとよいでしょう。