Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和3年7月19日
中央最低賃金審議会は、7月16日、令和3年度の地域別最低賃金にかかる改定(目安)額を28円の引き上げとする答申を公表しました。
令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について (mhlw.go.jp)
改定あたっては、都道府県をA~Dの4ランクに区分して、各ランクごとに引上げ額を審議することになっていますが、今年度はいずれのランクも28円の引上げとなり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。また、引上げ率に換算すると3.1%となっています。
新型コロナウイルス感染症の影響が未だ残る状況で最高額の引き上げが答申された原因としては、次のような根拠が挙げられています。
地域別の最低賃金は例年10月に改定されることになっており、直前に各都道府県の最低賃金が公表されることになります。
時期が近づいてきたら正式な金額を確認されるとよいでしょう。