Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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不法就労外国人対策キャンペーンについて

  令和3年6月7日

 出入国在留管理庁は、不法就労外国人問題に対処するため、6月1日~6月30日まで「不法就労外国人対策キャンペーン月間」として、外国人を雇用する事業主等を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるためのキャンペーンを行っています。

 http://www.moj.go.jp/isa/publications/press/01_00141.html

 

 不法就労が発生するケースとしては3つ挙げられています。

  1. 不法滞在者、被強制退去者が働くケース
  2. 就労許可のない在留資格であるにもかかわらず、働くケース
  3. 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース

 不法就労は本人はもちろん雇用した会社も罰則の対象となります。

 

 不法就労を予防する手段の一つに在留カードを確認する方法があります。在留カードには氏名や生年月日等の基本情報から在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無を確認することができます。

 

 在留カードの偽変造を確認するためのツールも公表されています。

 http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて緊急事態宣言が発令されて以降、技能実習生を中心に出入国に制限がかかっているところですが、在留資格の諸申請について特例措置が講じられています。あわせてご参照ください。

 http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00026.html