Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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 令和2年10月5日

 厚生労働省は、令和2年度の都道府県別(地域別)最低賃金の額を発表しました。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

 都道府県別の最低賃金は、毎年10月に改定されており、ここ数年は加重平均で時給で25円を超えるペースで上昇を続けていました。

 しかし、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により全国加重平均は902円と昨年より+1円に留まりました。

 

 東京および近隣県の時給についても、下記のように前年度とほぼ変動はなく企業経営に配慮した結果といえます。※( )は昨年度の最低賃金額

  • 東 京:1,013円(1,013円)
  • 神奈川:1,012円(1,011円)
  • 千 葉:925円(923円)
  • 埼 玉:928円(926円)
  • 茨 城:851円(849円)
  • 全国加重平均:902円(901円)

 

 上記の厚労省のサイトでは、平成14年度以降の推移も確認することができるのですが、振り返ってみるとその上昇度合いには目を見張るものがあります。

 東京都の時給は平成14年度の708円から今年度は1,013円なので20年弱で時給が300円以上増額しています。全国加重平均でみても663円(平成14年度)から902円で+239円です。月給換算で考えるとやはり人件費的には相当ハイペースで上がっていったと感じるところがあります。

 

 最低賃金を上げ続けていくことが経済合理性にかなっているのかは正直なところわかりませんが、日本が国内外から「選ばれる労働市場」になるためには、避けられない流れなのでしょうか。