Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和2年7月15日
厚生労働省は、7月7日、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のページをオープンしました。そして7月10日には郵送による受付を開始しました。
休業支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響によって休業した労働者が、休業期間中に賃金を受けられなかった場合において、労働者本人の申請により受ける給付金です。
雇用調整助成金は会社(事業主)が申請主体であるのに対して、休業支援金は原則として労働者本人が申請を行うことになります。
対象期間は4月1日から9月30日までの期間のうち事業主の指示により休業をして、賃金の支払いが行われなかった期間となります。
給付金の日額は平均賃金の80%とされていますが、日額11,000円の上限額が設定されています。
申請期限は、休業した月によってそれぞれ異なりますので注意が必要です。制度の内容や申請方法等について、専用のコールセンターが設置されています。
【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター】
0120-221-276
休業支援金の内容の詳細は厚生労働省のサイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html