Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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子ども子育て拠出金率が改定されました。

 子ども子育て拠出金率は、例年4月に改定されることになっていますが、3月30日に公布された「子ども子育て支援法施行令の一部を改正する政令」に基づき令和2年4月以降の拠出金率について「1000分の3.6」に改定されました。(3月までは「1000分の3.4」)

 

 子ども子育て拠出金率は、発足当初「児童手当拠出金」といわれていましたが名称変更しました。厚生年金保険に加入している事業所などいわゆる被用者年金制度に加入する事業主が対象になっており、全額事業主負担であることが通常の社会保険料と異なる点です。

 近年の拠出金率は上昇傾向を続けており、直近の数値を参考までにあげておきます。

  • 平成29年度:1000分の2.3 ※従前は1000分の2.0
  • 平成30年度:1000分の2.9
  • 平成31年度:1000分の3.4
  • 令和2年度:1000分の3.6

 

 厚生年金保険の場合、全被保険者の毎月の標準報酬総額に対して拠出金率をかけて算出されますので、被保険者が多数いる大規模事業場では、それなりの負担額になっていると考えられます。