Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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最低賃金が改定されます

 厚生労働省は、10月から更新される都道府県別の最低賃金(地域別最低賃金)を発表しました。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

 地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会の諮問、調査審議、答申を経て「目安額」が都道府県ごとに設置される地域最低賃金審議会へ提示され、同じく諮問、調査審議、答申を経て関係労使からの異議申し立てがあった場合にかかる調査審議を行い、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効されます。

  

 令和元年度の最低賃金審議会の答申の結果、いくつか特徴的な数値が示されました。

  • 東京、神奈川で全国初の時間額1,000円超え(東京都1,013円、神奈川県1,011円)
  • 改定額の全国加重平均額は901円(昨年度874円)
  • 全国加重平均額27円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
  • 最高額(1,013円)と最低額(790円)の金額差は、223円(昨年度は224円)となり、平成15年以降16年ぶりの改善。また、最高額に対する最低額の比率は、78.0%(昨年度は77.3%)と、5年連続の改善
  • 東北、九州などを中心に全国で中央最低賃金審議会の目安額を超える引上げ額が19県(昨年度は23県。目安額を3円上回る引上げ(鹿児島県)は、6年ぶり。)

 東京都と神奈川県では1,000円を超える時代に突入しました。仮に月給換算すると、16万円を超えることになります。※1日8時間。1ヶ月20日勤務で試算

  • 東京都:162,080円
  • 神奈川県:161,760円

 

 企業経営にとって最低賃金制度が持つインパクトは、仕事量や売上げ・利益が増えることはないなかで10月に突然、人件費が増加してしまうことにあります。さらに今年は消費税率の改正も重なることになり、長期的に見ると雇用政策に影響が出てくることも考えられます。

 

 来年4月に施行される派遣労働者の同一労働同一賃金にも改定は影響してきますので、厚生労働省の最低賃金特設サイトもあわせてご参照ください。

 https://pc.saiteichingin.info/