Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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雇用保険の賃金日額・基本手当日額が変更しました

 8月1日。雇用保険の賃金日額・基本手当日額が変更しました。

 

 雇用保険では、離職者の失業保険(基本手当)について、賃金日額と基本手当日額に基づいて給付額を決定しています。

 

 賃金日額は退職日直前の6ヶ月間の賃金をもとに決定され、基本手当日額は賃金日額にたいして、45%~80%を乗じたものとされ、これが失業保険1日あたりの金額になります。

  

 賃金日額と基本手当の日額には、上限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計」調査の平均定期給与額をもとに毎年8月1日に改定されます。

 

 今年度は、平成30年度の平均定期給与額が前年より増加したため、上限額・下限額ともに引き上げとなりました。

 

 賃金日額・基本手当日額は失業保険のみならず、雇用継続給付(高年齢・育児・介護)にも使用されている数値であるため、上限額または下限額の数値に該当している場合には、8月1日以降の給付額に影響してきます。

 上限額と下限額は離職時の年齢によって階層化されてもいますので、自身が該当する額を間違えないようにする必要もあります。

 

 厚生労働省のサイトにも詳しい数値情報が掲載されています。

 とくに、下記サイトの巻末に掲載されている「別添資料」が、賃金日額・基本手当日額変更による給付額への影響についてわかりやすく解説されています。あわせてご参照ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05967.html