Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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年金事務所向けの手続が一部簡略化されます

 年金事務所に提出する届出書や申請書の添付書類、捺印等が一部簡略化されます。

 

 簡略化される代表的な手続としては「資格取得届」「報酬月額変更届」「被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届」があります。

 

 資格取得届を60日以上遡及して手続を行う場合、従来は在籍証明として賃金台帳や出勤簿を添付することが必要でした。これが不要となります。

 同様に標準報酬月額を改定する場合に「月額変更届」を提出しますが、これも60日以上遡及する場合に添付することが求められていたところ、同じく不要となります。

 

 被扶養者(異動)届出は、申請書に本人捺印することになっていましたが、事業主が被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に意思確認をした旨の記載をした場合には、被保険者本人の署名または押印を省略することが可能となりました。

 国民年金の第3号被保険者関係届についても同様の取扱いとなります。

 

 その他にも簡略化される届出書一覧が、日本年金機構のホームページに公開されています。あわせてご参照ください。

 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190422.html