Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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子ども・子育て拠出金率が改定されました

 子ども・子育て拠出金は、以前は「児童手当拠出金」と呼ばれていたもので、児童手当の支給財源として課せられていました。現在では、保育や育児まつわる事業にかかる費用にも充てられてることから「子ども・子育て拠出金」という名称に変わりました。

 

 厚生年金保険に加入している会社が負担し、全額事業主負担の取扱いになっています。

 会社で厚生年金保険に加入している被保険者個々の標準報酬月額と標準賞与額の総額に拠出金率をかけた金額を毎月の社会保険料とあわせて納付する仕組みです。

 

 平成30年度(平成30年4月分~平成31年3月分)の拠出金率は0.29%(1000分の2.9)でしたが、平成31年4月より0.34%(1000分の3.4)に改定されました。

 

 4月分(5月末納付)の掛金から金額が改定されますので、ご注意ください。

 日本年金機構の周知サイトからもご参照いただけます。

 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201904/2019040401.html