Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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協会けんぽの保険料率が改定されました

 全国健康保険協会(協会けんぽ)は、平成31年3月分以降の新保険料率を発表しました。

 

 健康保険料は、平成21年9月までは全国一律の料率で設定されていましたが、医療費抑制のために競争原理を導入することで、現在は都道府県単位で料率が設定されています。

 保険料率は毎年3月に改定する仕組みになっており、4月末納付の保険料から新年度の保険料額となります。(今年度は改元にともなう影響で3月分の納期限は5月7日となります)

 任意継続被保険者と日雇特例被保険者は4月分の保険料から改定となります。

 

 健康保険料は基本保険料部分と特定保険料部分で構成されていて、あわせて一般保険料ともいいますが、平成24年度以降、平均保険料率は10%(労使合計)を維持しているものの、医療費の伸び率が賃金上昇率を上回っているため、団塊の世代が後期高齢者に該当する2025年以降、保険料率が急上昇する可能性も懸念されています。

 

 東京都の保険料率は前年度と同様に9.90%で据え置きとなりました。参考までに首都圏の保険料率を掲載します。※( )は前年度の保険料率

  • 神奈川県:9.91%(9.93%)
  • 千葉県:9.81%(9.89%)
  • 埼玉県:9.79%(9.85%)
  • 茨城県:9.84%(9.90%)

 

 一方、介護保険料は全国一律で設定されており、今年度の保険料率は1.73%(前年度は1.57%)となりました。

 

 その他の都道府県ごとの保険料率および保険料額は、協会けんぽのホームページでご参照いただけます。