Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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2019年度の年金額は0.1%プラスとなります

 1月18日、厚生労働省は2019年度の年金額を発表しました。

 

 公的年金は毎年4月に新年度の金額に変更されます。年金額を改定するための指標として名目手取り賃金変動率や物価変動率を用います。今年度はいずれもプラスになりました。 

  • 名目手取り賃金変動率:+0.6%
  • 物価変動率:+1.0%

 

 名目手取り賃金変動率より物価変動率が高い場合は、名目手取り賃金変動率をもとに年金額を決定することになっているため、本来は年金額は0.6%のプラスとなります。

 

 しかし、現在は少子高齢化の影響分、いわゆる「マクロ経済スライド」の調整期間中のため、調整率(-0.2%)が加味されます。

 さらに、昨年度の改定時に本来マイナスするはずだった未調整のマクロ経済スライド分、いわゆる「キャリーオーバー」の調整率(-0.3%)も反映されることになります。

 

 したがって、最終的な改定率は+0.1%となります。

  • 0.6%-0.2%ー0.3%=0.1%

 

 これにより2019年度からの年金月額(67歳までの場合)は、次のようになります。( )は2018年度額

  • 老齢基礎年金:65,008(64,941)
  • 厚生年金※:221,504(221,277)

※厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8 万円)で40 年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準です。

 

 あわせて、平成31年度、32年度の国民年金保険料額も発表されました。国民年金保険料は法定金額に、名目賃金の変動に応じて毎年度改定される仕組みになっています。

 平成16年改正により法定保険料は16,900円(平成29年度)で上限に達していましたが、平成31年4月から実施される第1号被保険者の産前産後休業にかかる免除制度の補填原資として100円増額され、17,000円となります。

 これに改定率を加味した結果、保険料額は次のようになります。

  • 平成31年度:16,410円
  • 平成32年度:16,540円

 

 厚生労働省のサイトに詳細が公表されています。あわせてご参照ください。

 平成31年度の年金額について