Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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一括有期事業にかかる地域要件と開始届が廃止されます

 平成31年4月1日より労働保険徴収法施行規則の改正省令により、一括有期事業にかかる事務手続が変更されます。

 

 有期事業とは、建設業のような始めから工期(事業の完了)が定まっている事業をいいます。本来は、工事が開始される都度、労働保険の加入手続をとらなければならないものですが、一定の要件を満たす有期事業に関しては一括して届出から申告・納付ができる取扱いになっています。これを一括有期事業といいます。

 

 一括有期事業の対象となるのは、次の条件を満たす工事になります。 

  1. 事務所の所在地の都道府県と隣接する地域で行われる工事であること
  2. いわゆる元請工事であること
  3. 請負金額が1億8,000万円未満、かつ、概算保険料が160万円未満であること
  4. 一事業年度(4/1~3/31)の間に終了した工事であること

 

 今回の改正では、1.の条件が廃止されます。すなわち東京に事業所がある会社が遠隔地の有期事業を行う場合には、別個に労働保険の加入手続を行わなければなりませんでしたが、一括有期事業とすることができるようになります。

 

 また一括有期事業を行う場合には、開始日の翌月10日までに「一括有期事業開始届」とよばれる書類を提出しなければなりませんでしたが、これも不要となります。

 

 いずれの改正も行政手続の簡略化につながるものであり、平成31年4月1日以降に開始される一括有期事業から適用されます。※平成31年3月31日までの工事については改正前の要件が適用され、開始届も行います。

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 東京労働局のサイトにパンフレット概要が掲載されています。あわせてご参照ください。

 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000349786.pdf