Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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健康保険の被扶養者認定にかかる添付書類が変更しました

 平成30年10月1日より健康保険の被扶養者異動届にかかる添付書類が変更しました。被扶養者の認定にあたり「身分関係」と「生計維持(収入)関係」の証明書類を添付することになります。この変更にともない、被扶養者異動届の様式も改定されました。

 

 身分関係については、戸籍謄本(または抄本)もしくは住民票が必要になります。ただし、次のいずれも満たしているときには添付を省略することができます。 

  • 被保険者および被扶養者のマイナンバーが異動届に記載されている場合
  • 上記の添付書類により会社が被保険者と被扶養者の続柄関係を確認したとき(異動届の「続柄確認済み」にチェックを入れる)

 

 生計維持(収入)証明については、課税証明書等の収入を確認できる書類が求められます。被扶養者が別居している場合には、あわせて通帳の振込証明や送金証明も必要になります。ただし、次のいずれかに該当しているときは添付を省略することができます。

  • 認定対象者が所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを事業主が確認した場合(異動届の「確認済み」欄に○をする)
  • 認定対象者が16歳未満の場合

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 今年より税法上の配偶者控除の取扱いも改正されます。103万円、106万円、130万円、150万円、180万円、201万円、と税・社会保障の扶養基準には様々な数値が入り混じり複雑な部分もありますが、各基準をシンプルに整理できれば、理想とする働き方も見えてきそうです。

 

 日本年金機構のサイトにも周知情報や新様式、Q&A集等が掲載されています。あわせてご参照ください。 

 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html