Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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平成31年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出

 平成30年9月より「平成31年分・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下、申告書)」の発送が順次行われています。

 国民年金や厚生年金保険の老齢・障害・遺族の3つの年金のうち、老齢年金は税法上雑所得の扱いになっており、支払われる年金額によって所得税(および復興税)が源泉控除されます。(障害年金と遺族年金は非課税です)

 課税される老齢年金額の目安は年齢によって異なります。

  • 65歳未満:108万円以上
  • 65歳以上:158万円以上

 

 上記年金額を受給している人に申告書が送られます。

 申告書を提出することによって来年支給される年金から源泉控除される所得税率の優遇措置が受けられます。

  • 申告書を提出した場合:5.105%
  • 申告書を提出しなかった場合:10.21%

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 今春、年金から天引きされている所得税が例年より多いという問い合わせが日本年金機構に殺到するニュースが報道等でもなされました。

 昨年より申告書の様式が変わり、発送時期も例年より早めに送られたことで、提出しなかった受給者が相当数いたことが原因でした。

 

 今年の申告書の提出期限は10月31日です。申告書が届いた方は同封の返信封筒で月末までに返送しましょう。

 未提出や提出遅延になると、来年の年金額から高い税率による所得税が控除されますので、最終的には確定申告で還付を受ける手続となります。

 

 日本年金機構のサイトにも周知情報が掲載されています。あわせてご参照ください。 

 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/fuyoushinkoku.html