Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-30-14 天翔代々木ANNEXビルB1F
JR線・大江戸線代々木駅から徒歩2分、副都心線北参道駅・小田急線南新宿駅から徒歩5分

受付時間
9:00〜18:00
休業日
土日祝日

平成30年度の最低賃金が改定されました。

 平成30年度の都道府県最低賃金が改定されました。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

 最低賃金は毎年10月初旬に改定され、多くの都道府県は1日より発効しています。最低賃金はいわゆる強行法規の性格を有しており、仮に労使間で最低賃金を下回る労働契約が成立していたとしても最低賃金額の賃金を支払う必要があります。

 

 一都三県の最低賃金額だけ特掲します。( )内は昨年度の金額。

  • 東 京:985円(958円)
  • 神奈川:983円(956円)
  • 千 葉:895円(868円)
  • 埼 玉:898円(871円)

 

 時給で27円UPというとイメージが湧きにくいところがありますが、例えば1日8時間、月20日勤務で換算すると4,320円UPということになります。

  • 27円×8時間×20日=4,320円

​ 

 もうひとつ最低賃金の取扱いで注意が必要になるのは「特定最低賃金」が適用されるケースです。

 特定最低賃金とは、都道府県ごとに定められた金額(地域別最低賃金)とは別個に一定の業種や職業について別途定められた最低賃金で、特定最低賃金が設定された地域で地域別最低賃金を上回る場合は、特定最低賃金が適用されます。

 北海道における例を比較すると、次のようになります。

  • 地域別最低賃金:835円 < 処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業:850円

 

 特定最低賃金一覧も厚生労働省のサイトに掲載されています。あわせてご参照ください。

 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm