Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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国民年金保険料の後納制度が終了します。

 国民年金保険料は翌月末日までが納期限の取扱いになっています。現行では納期限までに保険料を納付しなかった月分について、過去2年まで遡って支払うことができます。

 

 かつて、無年金・低年金対策として、また国民年金保険料の納付率を高めることを目的として、過去10年までの未納期間について納付できる措置が設けられていましたが、この特例は平成27年10月に終了しました。

 その後継措置として過去5年までの未納期間について納付できる特例措置が3年間の時限措置で継続されました。

 

 つまり、今月末で「5年後納制度」も終了することになり、10月以降は現行法に戻ることになります。9月30日が日曜日のため申込み期限は28日(金)までとなります。

 

 公的年金は強制加入の制度であり、世代間扶養と応分負担が理念として掲げられているため、損益分岐や逆選択の考え方はなじまないといわれますが、実際の相談現場では、いわゆる回収効率の問題に及ぶことがあります。

 

 仮に、後納制度を利用して4年前(平成26年度)の保険料を1年分納付した場合、保険料額と増額される国民年金は次のようになります。

  • 保険料:15,590円×12ヶ月=187,080円
  • 増額される年金:779,300円×12/480≒19,482円 ※平成30年度

​ 187,080円納付して、増額される年金額は19,482円/年ということで、約9年半で払い込みした分の年金を受給することになります。

 

 何歳まで年金を受けるかは誰にもわからないことではありますが、日本では平均寿命が男女とも80歳を超えているので、統計どおりに推移すれば、65歳から通常通り国民年金を受給すると納付した以上の年金額を受給することになります。

 なお、すでに国民年金(老齢基礎年金)を受給してる人は後納制度は利用できません。

 

 日本年金機構のサイトにも詳細が掲載されています。あわせてご参照ください。

 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html