Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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5月9日、日本と中国との間で「日・中社会保障協定」が署名されました。
社会保障協定とは、両国の海外派遣される企業駐在員や海外派遣者にかかる社会保険の「二重加入問題」を解消するために締結されるものです。
日本は既にドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、イタリア、アイルランド、ブラジル、スイス、インド、ハンガリー、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキアの20か国と署名しており、中国は21番目の協定署名国となります。
対象となるのは年金制度のみで、年金加入期間を合算する通算規定は含まないものとされています。
国会の承認を経て社会保障協定の締結が実現されれば、5年以内の一時的な派遣については、派遣元国の年金制度に加入し続けることによって、保険料の二重払いの問題が解消されることになります。
協定の詳細は、厚生労働省のHPでもご確認いただけます。