Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和7年7月7日
6月11日、改正労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法が公布されました。
改正労働施策総合推進法については、すべての企業に対してカスタマーハラスメントの対策が義務化されます。カスタマーハラスメントとは、「職場における労働者の就業環境を害する言動」と定義づけられており、具体的には以下の3つの要素をすべて満たす者とされています。
事業主が講じるべき具体的対策については、今後、指針において示すとされていますが、おもに下記の措置があげられています。
改正男女雇用機会均等法では、いわゆる「就活セクハラ」を防止するための措置をとることが事業主の責務として追加されました。
こちらについても事業主が講じるべき具体的対策については、今後、指針において示すとされており、上記の内容と同様の措置があげられています。
女性活躍推進法については、次の3点について改正されています。
施行日は交付日から1年6か月以内の日(情報公表の必須項目の拡大は令和8年4月1日)とされています。しばらく先の話になりますが、情報公表項目の拡大規定を除いてはすべての企業が対象となるため、今のうちに具体的措置の検討や就業規則等の整備を進めておくと良いでしょう。
厚生労働省の特設サイトに詳細が掲載されていますので、あわせてご参照ください。