Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和7年4月7日
4月より雇用保険料率が変更となりました。雇用保険料は業種によって3つの保険料率に分類されていて、労使で折半負担する仕組みになっています。(雇用保険二事業に係る保険料は全額事業主負担となります)
令和7年度の雇用保険料率は、以下のとおりとなります。( )は昨年度の料率
4月分の保険料から変更となるため給与支払日が翌月の場合は5月支給の給与から変更となるので注意が必要です。
上記の保険料率は失業等給付および育児休業給付に係る保険料となります。雇用保険二事業の保険料も含めた全体の保険料率はこちらで確認できます。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/list/okazaki/news/070220.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf
コロナ禍で雇用保険財政が底をついた数年前から雇用保険料率は引上げ傾向にありましたが、今年度は久しぶりの引き下げとなりました。
保険料率の推移はこちらからも確認ができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html