Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和7年3月7日
全国健康保険協会は令和7年度の都道府県別の健康保険料率を更改しました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/
首都圏の保険料率は以下の通りです。※( )は昨年度の保険料率です。
最低の沖縄県(9.44%)と最高の佐賀県(10.78%)の料率差は1.34%、昨年度の料率差が1.07%だったため差は拡大しました。全国の平均保険料率は昨年度と同様に10.00%となりました。
介護保険料率は全国一律の保険料率が設定されており、令和7年度の保険料率は1.59%となり、昨年度1.6%から;0.01%となりました。
新年度の保険料率は3月分から変更となります。社会保険料は当月分を翌月の給与から控除することが原則になっているため、4月支給の給与から新年度の保険料率となります。
給与計算を担当する方は、変更のタイミングに注意が必要です。
都道府県毎の保険料率は、こちらからも確認することができます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/