令和5年5月16日
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、2類相当から5類に変更したことにともない、5月8日以降の退職にかかる雇用保険の基本手当(失業保険)の特例措置が終了しています。
感染症拡大・重症化の防止の観点から一定の理由に該当する者が離職した場合には、所定給付日数が長い特定受給資格者に該当していましたが、特定受給資格者に該当しなくなります。(一部例外規定は残ります)
新型コロナウイルス感染症の影響で会社の休業調整の影響を受けてシフトが少なくなったことにより離職した場合には、給付制限期間のない「特定理由離職者」に該当していましたが、特定理由離職者に該当しなくなります。
基礎疾患を有する人や妊娠中の人が離職した場合に認められていた基本手当の郵送認定について、従前どおりハローワーク来所による認定に戻ります。
郵送認定が認められていた基本手当の受給資格者については、感染症の影響で求職活動が行えなかった場合、求職実績要件を問わずアンケートの提出のみで認定されていましたが、従前の求職実績基準(1回の認定日ごとに2回以上の求職活動実績)が必要となります。
5類変更によって行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、自主的な取組をベースとした対応に変わります。
それにともない、失業保険以外でも特例的な取り扱いが終了する各種給付制度が確認できますので、該当するケースについては各行政機関等の発信情報を確認されると良いでしょう。
上記情報の詳細は、東京労働局のサイトより確認することができます。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_01001.html
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_01000.html