令和5年4月7日
令和5年度の雇用保険の保険料率が改定されました。
雇用保険の保険料率は業種によって3種類の料率に分類されていて、新しい保険料率は次のようになります。
雇用保険料率の改定は労働保険の申告期間(4月~3月)と連動して改正されるため、被保険者負担分は4月分(4月1日以降に到来する賃金締切日)の賃金から変更となります。
雇用保険料は昨年4月と10月にも改定されており、昨年10月と比較すると0.2%(労使それぞれで0.1%ずつ)の改正となります。
事業主負担率には、通常の保険料率とは別に「雇用保険二事業」にかかる保険料負担があります。雇用保険二事業とは「雇用安定事業」と「能力開発事業」のことをいい、具体的には雇用保険関係の助成金のために充てられる予算で、全額事業主負担とされています。
一般の事業の場合、通常の保険料率が6/1000、雇用保険二事業の保険料率が3.5/1000と内訳されています。
昨年度からの料率変更は、雇用保険財政の貯えがコロナ禍で底をついたことによるもので、その主要な原因が雇用調整助成金によるものとされていましたので、雇用保険二事業の保険料率も昨年度に引き続いて改定されるかと予想していましたが、今年度は据え置きとなりました。
労災保険料率については、昨年度と同じ料率で変更はありません。
厚生労働省のサイトにも料率の内訳が公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html