令和4年12月16日
9月より、国民年金や厚生年金の受取口座にデジタル庁が推進する「公金受取口座」の指定が開始されています。
公的年金の受取口座に「公金受取口座」を指定すると、デジタル庁から日本年金機構など年金を支給する行政機関等に口座情報が提供される仕組みです。
現在、年金請求書には振込先の指定口座を記載する欄があり、請求時には口座を証明する預金通帳の写しや金融機関の口座証明の確認印などが必要となります。
今回の改正によって年金請求書の振込口座の記入欄に新たに「公金受取口座として登録済の口座を指定」にチェック欄を付ける項目が追加されました。
公金受取口座を指定することによって、上記の預金通帳の写しや金融機関の口座証明の確認印も省略が可能となります。
年金の請求手続は近年簡素化が進んでおり、行政コストの削減が期待されています。一方で、今年の年金制度は繰上げや繰り下げ、就労と年金の改正など多岐にわたり改正されました。
年金相談といえば、制度と手続方法の説明が主軸でしたが、前者がより多くなり後者は少なくなっていくことが予想されます。
デジタル庁のホームページに対象となる公的年金一覧が掲載されています。あわせてご参照ください。