令和3年9月22日
2022年4月の法改正の目玉の一つといってよいものに年金制度の改正が挙げられます。
在職老齢年金の支給停止ルールの変更や繰り上げ・繰り下げ制度の見直し、在職定時改定制度の導入など目白押しです。各改正の詳細は改めて掲載の機会を設けたいと思いますが、その中の一つである加給年金額の停止ルールの変更について、詳細が8月に公表されました。
加給年金額は、年金の受給権者に一定の条件を満たした配偶者や子供がいる場合に加算される、いわば「年金の家族手当」ともいえる制度です。
現行制度では配偶者が20年分以上の老齢厚生年金等を受給している場合には加給年金額を停止するルールになっています。
ところが、この配偶者が厚生年金の被保険者として在職老齢年金の調整により年金額が全額停止になっている期間中は、加給年金額の停止を解除するという取り扱いがあります。
一方で一部でも年金額が支給されていれば加給年金額は停止のままとなります。
この制度不均衡を解消するのが今回の改正となります。
配偶者が在職老齢年金で老齢厚生年金等が全額支給停止されている場合でも受給権者であれば加給年金額は支給停止されるという内容です。
令和4年4月1日より施行されます。
ただし、令和4年3月31日時点で上記の理由により加給年金額が支給されているケースや4月1日から施行される65歳未満の在職老齢年金の改正(基準額の引き上げ)によって支給停止となるケースは、加給年金額の支給停止を行わない経過措置があわせて発表されています。
詳細はこちらの通達をご参照ください。