令和3年1月21日
兼業や副業など掛け持ちで就労する形態が増えてきていますが、そのときの雇用保険の取り扱いが1月1日より改正されました。
変更になったのは、会社員やパート・アルバイト等で働く一方、自営業やフリーランスとして収入を得ているケースです。
従来は、自営業者が自らの収入とは別に、他の会社で就労しているケースで雇用保険の加入基準を満たしていたとしても、会社から得る給与収入が自営業者の収入と比較して「生計を維持するための主たる賃金ではない」場合には、雇用保険の被保険者とはしない取り扱いでした。
これが変更されます。
生計を維持するための主たる賃金でなかったとしても、加入基準を満たしていれば被保険者とする取り扱いとなりました。
1月1日以降に新たに雇用されればその時点より加入扱いとなり、それ以前よりすでに就労していて加入基準を満たしていれば1月1日時点で加入となります。
改正の背景には、従業員としての身分を失ったときに自営業の収入もなければ生活が困窮してしまうことを回避する意図があり、昨今の情勢を踏まえた対応と評価できます。
なお、自営業としての事業収入があれば、失業保険(基本手当)が受給できないことがある点やダブルワークといっても自営業ではなく、いずれも従業員としての収入(給与収入)である場合の雇用保険の取り扱いは従来の基準のままとなります。
改正の詳細は雇用保険の「業務取扱要領」の「20352(2)労働者の特性・状況を考慮して判断する場合」に記載があります。興味がある方はご参照ください。(「令和2年11月2日版以降」は、まだ改正前の記述のようです)
【厚生労働省業務取扱要領サイト】