厚生労働省は、5月19日、新型コロナウイルス感染症拡大による事業縮小を余儀なくされた雇用調整助成金の申請について新たに簡易様式を発表しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
対象としているのは従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主となっています。
従前の様式からの違いでは、助成額を算定するにあたって前年度の雇用保険料にかかる賃金総額から算出するのではなく、休業した賃金計算期間(判定基礎期間)にかかる休業手当の額を基準として助成額を定める方式になっています。
ただし従前様式による申請も現時点(2020年5月19日)では認められているため、従前様式による申請を行う場合にも、所定労働日数の算出について簡略化する措置も発表されました。
その他の変更点としては、従前様式の申請書類として必要であった「休業等実施計画(変更)届」の提出が省略されることになりました。
計画届の提出が省略されることによって、生産量要件の確認時期についても、従前の計画届を提出した月の前月が原則の判定月だったのが、「初回の判定基礎期間(複数の判定基礎期間がある場合にはいずれかの判定基礎期間)の初日が属する月(判定月)又は判定月の前月若しくは判定月の前々月のいずれかの月」と判定月の範囲が拡張されました。
あわせて申請期限も、令和2年1月 24 日から令和2年5月 31 日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、計画届の有無にかかわらず、令和2年8月 31 日まで延長されました。※6月1日以降の休業は判定基礎期間の末日から2 か月以内
申請手続の負担感でいえば新様式のほうが確かに軽くはありますが、助成額の算定方法が異なる点や、8,330円の上限額が改定された場合のことを想定すると、どちらの様式で、どの時期に申請を進めていくか再考する必要がありそうです。
雇用調整助成金は刻々と情報が発信、更新されている状況です。最新の情報を常に確認していくようにご注意ください。