厚生労働省は、昨年12月26日、派遣労働者の同一労働同一賃金に関する均等・均衡方式についてのQ&Aを公表しました。
労使協定方式を選択する会社が多数を占めている状況ではありますが、法改正の主旨としては「原則」は均等・均衡方式をもとめ、「例外」として労使協定方式を選択することを認めるという構成になっています。派遣先企業が限定的であれば均等・均衡方式を選択することにもある程度の合理性はあるともいえます。
均等・均衡方式を導入するにあたっての一番の作業ポイントである「比較対象労働者」の選定プロセスについて紙数を割いて説明されています。厚生労働省の特設サイトよりご参照することができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html