10月から消費税率改定にともない、低年金者対策として年金生活者支援給付金(以下、給付金)制度が始まりました。
給付金の対象者には4月以降、日本年金機構より順次請求書類が送付されているところですが、給付金が支給されるのは「65歳以上」の「老齢基礎年金の受給権者」であることから、「誰に」「いつの段階で」請求書が送付されているのかが異なります。
請求書の送付時期は65歳以上(老齢基礎年金の支給開始)になるのが、2019年「4月1日以前」「4月1日~7月31日」「8月1日~9月30日」「10月1日以降」のいずれかによって次のようになります。
① 2019年4月1日以前に老齢基礎年金を受給している場合
事前送付される年金請求書に同封された「A4サイズ」の給付金請求書が送付された人と9月中に「ハガキ形式」の給付金請求書が送付される人とがいます。いずれも必要事項を記載して手続きを行いますが、A4サイズの請求書が送付された人は所得条件を満たすと給付金の対象となります。一方ハガキ形式の請求書が送付された人は所得条件を満たしている人ということで見込額が記載されています。
② 2019年4月2日~7月31日までに老齢基礎年金を受給している場合
9月末以降「ハガキ形式」の給付金請求書が送付されます。ハガキの請求書には見込額が記載されており、必要事項を記載して返送します。
③ 2019年8月1日~9月30日に老齢基礎年金を受給する場合
誕生月のはじめ頃に「ハガキ形式」の給付金請求書が送付されます。必要事項を記載して返送します。
④ 2019年10月以降に老齢基礎年金を受給する場合
誕生月のはじめ頃に「ハガキ形式」の給付金請求書が送付されます。請求書は老齢基礎年金の年金請求書と一体になった様式のものとなります。ハガキに見込額の記載はありません。必要事項を記載して返送します。
上のケースは60歳代前半の老齢厚生年金を受給している人が65歳になり老齢基礎年金(と老齢厚生年金)の受給が開始される場合の手続きです。
特別支給の老齢厚生年金を受けていない人が65歳になり老齢基礎年金を請求(新規裁定請求)をするときには別途取り扱いがあります。より詳細な内容は日本年金機構のサイトをご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/20190805.html