在留資格「特定技能」により日本で就労する特定技能外国人、とくに1号特定技能外国人が安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会 生活上の支援を行うのが「受入れ機関」又は「登録支援機関」です。
受入れ機関は、特定技能外国人が実際に就労する企業等を指します。雇用契約に基づき上記の支援を行いますが単独で行うことが困難である場合には、出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関が行うこともできます。登録支援機関は各種団体や専門士業(社会保険労務士、行政書士)等が担うとされています。
受入れ機関、登録支援機関には、適格性に関する基準や支援体制に関する基準等が求められ、雇用契約にあたっては、日本人労働者と同等の基準による締結も求められます。
なお、支援の具体的な内容については、次のような事項が想定されています。