平成30年10月1日より健康保険の被扶養者異動届にかかる添付書類が変更しました。被扶養者の認定にあたり「身分関係」と「生計維持(収入)関係」の証明書類を添付することになります。この変更にともない、被扶養者異動届の様式も改定されました。
身分関係については、戸籍謄本(または抄本)もしくは住民票が必要になります。ただし、次のいずれも満たしているときには添付を省略することができます。
生計維持(収入)証明については、課税証明書等の収入を確認できる書類が求められます。被扶養者が別居している場合には、あわせて通帳の振込証明や送金証明も必要になります。ただし、次のいずれかに該当しているときは添付を省略することができます。
今年より税法上の配偶者控除の取扱いも改正されます。103万円、106万円、130万円、150万円、180万円、201万円、と税・社会保障の扶養基準には様々な数値が入り混じり複雑な部分もありますが、各基準をシンプルに整理できれば、理想とする働き方も見えてきそうです。
日本年金機構のサイトにも周知情報や新様式、Q&A集等が掲載されています。あわせてご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html