平成27月に改正された労働者派遣法によって、それまで「一般労働者派遣事業(一般派遣業)」と「特定労働者派遣事業((旧)特定派遣業)」に分類されていた許可申請が一般労働者派遣事業に統一されました。
(旧)特定派遣業は自社で常用雇用する労働者を派遣する形態です。一般派遣業のような、いわゆる「登録型スタッフ」を派遣する制度に比べて雇用が安定している面から一般派遣業より緩やかな許可基準が設けられていました。
これが一般派遣業並みの基準に厳格化される改正となります。(旧)特定派遣業のみを行っている会社は一般派遣業への許可切替を申請しなければならなくなりました。しかし、準備期間として3年間は従前の(旧)特定派遣業の免許で事業を継続することが経過措置として認められました。
その3年後にあたるのが平成30年9月29日です。
平成30年9月30日以降は、一般派遣業への切替が済んでいない(旧)特定派遣業の会社は労働者派遣事業が行えなくなります。
許可申請先は事業所管轄の労働局となります。東京の場合、現在は申請から許可がでるまで半年近くの期間がかかっているようです。ただし、9月29日までに申請受理された場合には、許可・不許可が決定されるまでに限り、(旧)特定派遣業についてのみ労働者派遣が認められています。
切替申請が完了していない会社は期限内の申請が必要です。
厚生労働省のパンフレット資料にも詳細が掲載されています。
あわせてご参照ください。