日本国内で就労する場合には国籍を問わず、原則として労働関係法令は適用されます。したがって外国人労働者にも労働基準法をはじめ、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、雇用保険法等が適用されます。
適用にあたっての基本原則として「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはならない」(労働基準法第3条)とされています。
事業主が遵守すべき法令や注意する雇用管理の内容などを盛り込んだものとして「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が定められています。
外交人の雇用管理ににあたってはこちらの指針を参考にされるとよいでしょう。
厚生労働省のサイトよりご参照いただけます。