講習期間中の技能実習生の待遇はどのようになりますか?

 企業単独型の技能実習生の場合、原則として実習実施機関との雇用関係にあるため講習手当等の特別な措置は必要ありません。

 一方、団体管理型の技能実習生の場合は、雇用契約がいまだ発生していない状態であるため、監理団体が技能実習生に対して講習手当を生活上の必要な実費として支給することになります。

 講習期間中に雇用関係の発生していない技能実習生に対して指揮命令を行うことはできないため講習のない休日や夜間に技能等修得活動はできないことになっています。

 なお、講習の時間は技能実習1号の場合、活動予定時間全体の6分の1以上を充てるこことされており、講習の内容は、①日本語、②日本での生活一般に関する知識、③円滑な技能等の修得に資する知識、とされています。

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