外国人が日本に在留するためには、33種類の在留資格のいずれかに該当することが求められています。また在留資格に応じた活動が行えるのは在留期間中に限られます。
在留期間を超えて在留しようとする場合や就労等で活動の内容を変更しようとする場合には、在留期間の延長あるいは在留資格の変更の許可を受けなければなりません。
これらの手続きをしないまま在留期間の満了日を迎えたり、在留資格外の活動を行うと不法滞在や不法就労になります。
在留期間の更新許可は、在留期間満了日の約3か月前から申請を受け付けています。申請を期限内に行っていても期間内に更新の許可の結果が出ないケースもあります。
申請に対する結果が在留期間の満了日までになされないときは、在留期間満了日後も、処分がされる日または従前の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日まで、在留することができます。
更新の許可が下りなかった場合は、それ以降の就労ができないためご注意ください。