令和5年6月7日
6月2日、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の 利用等に関する法律)等の一部が改正されました。
改正の内容は、広範な行政手続きに及んでいますが、労働社会保険の分野に焦点を当てると、理念としての「社会保障制度、税制及び災害対策」に限っていた利用目的を、それ以外の行政手続にも利用を可能としていることがあげられます。
マイナンバー法ができた当時、就業規則でマイナンバーの利用目的を限定記載するケースが増えましたが、今回の改正で見直しを図る必要がでてくるかもしれません。
具体的な改正とてしては、まずマイナンバーカードと健康保険証を一体化することで保険証を廃止することがあげられます。発行済の健康保険証は、改正法施行後1年間に限り有効とみなす経過措置を設けるとしています。
もう1点は、公金受取口座の登録促進があります。想定しているのは年金受給者で、現在年金の受取口座として指定する金融機関の口座を、政府が一定の通知等を経たうえで公金受取口座として登録することを可能とするものです。
マイナンバーをめぐって、昨今問題が報道される中での改正法の公布となりました。改正の内容が浸透するかどうかは、利便性向上とセキュリティ強化という二律背反の問題をいかに同時進行できるかにかかっています。
政府は「新型コロナウイルス感染症対策の経験により、社会における抜本的なデジタル化の必要性が顕在化」したことが改正の目的だとしています。
コロナ前の社会には戻れないということを実感させられる改正とも言えます。
施行日は公布日から1年3月以内の政令で定める日とされています。
改正の内容は各管轄官庁のHPにも計算されています。
デジタル庁
https://www.digital.go.jp/laws/8db62cdf-8375-4c4f-b807-8d98595b67e8/
厚生労働省